雇用促進税制「雇用増加の税制優遇制度」(厚生労働省ホームページより)
【概要】
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を
満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
【優遇税額】
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
※ 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が上限となります。
【手続き】
優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワーク
において開始
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合 は、
10月31日までに届ければ良いことになっています。 9月1日以降に事業年度を開始
する事業主の場合は、事業年度開始後2か月 以内に雇用促進計画の提出を行って
ください。
【主な要件】
○青色申告書を提出する事業主であること
○適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
○適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人
以上)、かつ、10%以上増加させていること
○適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
○風俗営業等を営む事業主ではないこと
雇用増加企業向けリーフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
(掲載:中島康之)