令 和 4 年 3 月 3 1 日
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について
(総論)
問1. 改正案の概要如何。
問2. 企業が独自に設置している育児休業等制度についても、引き続き保険料免除の対象となるのか。
(出生時育児休業制度等について)
問3. 出生時育児休業制度についても今回の保険料免除にかかる改正は適用されるのか。
問4. 出生時育児休業制度の概要如何。
問5. 出生時育児休業における就業日数とは何か。
問6. 男女共通の育児休業等の分割について、改正概要如何。
(標準報酬月額の保険料免除にかかる 14 日以上の免除基準について)
問7. 前月以前から取得している育児休業等について、最終月の月末まで育児休業等を取得しておらず、最終月に 14 日以上の育児休業等期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になるのか。
問8. 「育児休業等日数」に基づく 14 日要件の判定はどのように行うのか。
問9. 同月内に取得した複数の育児休業等に係る育児休業等日数の合算について、前月以前から取得している育児休業等の日数についても合算の対象となるのか。
問10. 育児休業等日数の算定にあたり、休日は含めるのか。
問11. 出生時育児休業における就業日数については育児休業等日数の算定から除くとあるが、日単位ではなく、時間単位で就業した場合、どのように算定から除くのか。
問12. 同一月内に複数の出生時育児休業を取得し、それぞれに就業日数が設定されている場合、当該月の合計育児休業等日数はどのように算定するのか。
問13. 育児休業等日数の算定にあたり、一時的・臨時的な就労を行った日は含めるのか。
(賞与にかかる保険料免除について)
問14. 連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。
問15. 賞与保険料にかかる育児休業等期間の算定にあたり、休日は含めるのか。
問16. 出生時育児休業における就業日数や一時的・臨時的な就労については賞与保険料にかかる育児休業等期間の算定から除かれるのか。
問17. 複数回の育児休業等が連続して取得されていた場合は、合算するのか。
問18. 休日を挟んで複数回の育児休業等を取得していた場合は、連続する育児休業等に該当するか。
(手続き関連)
問19. 育児休業等取得にかかる事業主から保険者への届出はいつ行う必要があるのか。提出期限等はあるのか。
問20. 育児休業等の取得届出上、出生時育児休業と現行の育児休業等は区別されるのか。
問21. 保険料免除の基準に該当しない育児休業等について、育児休業等の取得届出を提出する必要はあるのか。
問22. 1つの育児休業等の取得届出により、複数回の育児休業等の取得届出をまとめることは可能か。また、合算の対象となるのは1つの育児休業等の取得届出にかかるもののみか、それとも複数回にわたって育児休業等の取得届出が行われた場合も合算の対象となるのか。
(経過措置)
問23. 改正案の適用対象となるのは、施行日以降の育児休業等についてか。前月以前から施行日以降も引き続き取得している育児休業等については対象となるのか。
(例)次のようなケースについて、育児休業等①・②は連続しており、1つの育児休業等とみなせば1月超となるため、R4.10 の賞与も免除となるか。
育児休業等① R4.9.15~R4.10.10
育児休業等② R4.10.11~R4.10.31