記事全体の確認、ダウンロードはこちら⏩NSR通信2024年09月号
最低賃金をめぐる動向等
◆「最低賃金」制度の概要
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定めるもので、使用者は、労働者にその金額以上の賃金を支払わなければなりません。都道府県別に最低賃金が定められ、この地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合、罰則が科せられます。なお、最低賃金制度には例外があり、「最低賃金の減額の特例許可制度」において、身体や精神の障害によって一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの特定の労働者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることにより個別に最低賃金の減額の特例が認められます。
◆最低賃金の減額の特例許可申請について
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
最低賃金の減額特例を受けられる労働者
1 精神又は身体の障害により著しく労働能率の低い者
2 試の使用期間中の者
3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4 イ 軽易な業務に従事する者
ロ 断続的労働に従事する者
減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書 2通を作成し、所轄の労働基準監督署に提出して許可を取得してくださるようお願いします。
◆なお昨今の賃金事情と乖離
2024年度の最低賃金について、厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月25日、目安額を全国平均で時給1,054円とする答申を行いました。引上額は50円となり、1,000円の大台に乗った2023年度の額を超え、4年連続で過去最大となりました。
この答申を参考として、各地方最低賃金審査会で調査審議のうえ、答申を行い、各都道府県労働局長によって地域別最低賃金額が決定されます。例えば、東京都の最低賃金については、8月5日に東京地方最低賃金審議会が東京労働局長に対し時給1,163円に改正することが適当であるとの答申を行いました。例年、10月上旬~中旬に各都道府県の地域別最低賃金が発効します。
なお、このように最低賃金は引き上げられますが、すでに社会的な人手不足等により、各業界におけるパートタイム労働者等の時給は上昇しているのが現状です。例えば、厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年6月分結果速報」によると、パートタイム労働者の時給は平均1,338円で、前年同月比4.9%増となっています。
【厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41785.html
【滋賀労働局「最低賃金の減額の特例許可申請について」】
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_chingin/gengakutokurei.html