信頼をモットーに、安心をお届けします。あなたの身近に親切な社会保険労務士事務所があります。
〒530-0004
大阪市北区
堂島浜1-1-8
堂島パークビル3階
〒162-0843
東京都新宿区
市谷田町1-19-2
ECS第19ビル3階
〒530-0004
大阪市北区
堂島浜1-1-8
堂島パークビル3階
取扱業務&料金体系
ご契約までの流れ
NSRにゅーす
中島塾ブログ
社労士Eye
2024/11/01
◆NSR通信2024年11月号◆「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

記事全体の確認、ダウンロードはこちら⏩NSR通信2024年11月号

 

「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」より

 

[]12.医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。

[厚]A12.マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えありません

このとき、医療機関・薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題になりませんが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。

なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、

 ・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、
  黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合

 ・何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を
  行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する
  必要がある場合

 ・暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する
  場合

等が想定されます。

 

[] Q7 マイナンバーカードを紛失した場合、自分の医療情報が流出しないか不安です。

[デ] A7 マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報、病歴等、プライバシー性の高い情報は記録されません。また、マイナ保険証は、カードのICチップのほか、顔認証や暗証番号を組み合わせることではじめて、医療情報等を確認できる仕組みです。マイナンバーカードだけでは、税や年金、医療等に関する情報を引き出すことはできません。

マイナンバーカードを紛失し、カードを利用しようとする人がいたとしても、銀行のキャッシュカードと同様、暗証番号がなければ情報を引き出すことは不可能です。また、ICチップから不正に情報を読み出そうとした場合、自動的にICチップが壊れ、読み出せなくなる仕組みになっています。

 

[] Q8 マイナンバーカードは、「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いたことがあります。カードを利用した便利なサービスがありますが、持ち歩いてもよいのでしょうか。

[デ] A8 今後、マイナンバーカードを利用した便利なサービスがさらに増えていきます。マイナンバーカードは、ぜひ、持ち歩いて利用してください。

マイナンバーカードは、銀行のキャッシュカードやクレジットカード等と同じように扱うことができます。万が一、落としたり、なくしたりした場合は、利用の一時停止の手続をお願いします。一時利用停止は、24時間365日フリーダイヤル マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)で受け付けています。

なお、マイナンバーカードは、ICチップの中を無理やり読み出そうとすると、自動的にICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、悪用することもできません。安心してお使いください。また、マイナンバーカードは、居住する市区町村で再発行できます。

 

[] Q9 マイナンバーを人に見られても大丈夫ですか。

[デ] A9 マイナンバーは、住民票を持つ日本国内のすべての人に付番される12桁の番号で、マイナンバーカードの裏面に記載されています。マイナンバーとマイナンバーカードは別のもので、保険証として利用する場合は、マイナンバーカードを使用しますが、マイナンバーは使いません。

また、マイナンバーが他人に見られたり、漏れたりしても、マイナンバーのみでは様々な手続を行うことはできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。マイナ保険証として利用する際、医療機関の職員がカードの裏面に記載されたマイナンバーを見られたとしても、マイナンバーだけでは医療情報を引き出すことは不可能で、マイナンバー法の提供制限等の規定に抵触しないとされています

一方で、個人のブログやSNS等で、自身のマイナンバーを公表するといったことは、第三者へのマイナンバーの「提供」にあたるおそれがあり、法律違反となる可能性があるため、こうした行為は控えるようお願いします。

 

【厚】=厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html

【デ】=デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card

その他の情報はNSRホームページへ

社会保険労務士法人NSR
大阪オフィス
東京オフィス
大阪市北区堂島浜1-1-8 堂島パークビル3階
東京都新宿区市谷田町1-19-2 ECS第19ビル3階
TEL:06-6345-3777 FAX:06-6345-3776
TEL:03-6280-7156
Copyright © 社会保険労務士法人NSR All Rights Reserved.