社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは?
(1)国民一人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関 に存在する個人の情報を正確に連携させるための新しい社会基盤です
(2)公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化が目的です
(3)平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に「個人番号」(=マイナンバー)が通知されます
(4)平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で「個人番号」を使うこととなります
(5)民間事業主も、従業員等に関する社会保険の手続や、税の手続きで、個人番号を取扱います
厚生労働省リーフレットより
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000063764.pdf