労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 労働契約法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十五年四月一日とする。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240267.pdf