
短時間労働者の社会保険の適用拡大「8万8千円の考え方」
(1)月額賃金が8.8 万円以上であるほかに、年収が 106万円以上である場合は?
(答)
短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、月額賃金が 8.8万円以上
であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定されます。
年収 106万円以上というのはあくまで参考の値です
(2)月額賃金が 8.8 万円以上とは、どのような賃金が対象となるか?
(答)
基本給及び諸手当で判断されます。
ただし、次の賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して
支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金
(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
上記は適用されるかどうかの判断で、適用された場合の報酬月額は③、④を
含んで決定されます。
(3)適用拡大により被保険者資格取得時の標準報酬月額はどうなるのか?
(答)
報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険者の通常の
生計に充てられる全てのものが含まれます。
このため、短時間労働者の被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃金が8.8万円
以上)の判定の際に算入しなかった諸手当等も加味して報酬月額を算出します。
なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者の被保険者
資格取得時の報酬月額の算出方法は、従来からの被保険者資格取得時の報酬月額の算出
方法と同一です。
(4)被保険者資格を取得後に月額賃金が 8.8 万円未満となった場合は、被保険者資格は
喪失するのか?
(答)
原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が 8.8 万円を下回ること
が明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失することはありません。
ただし、雇用契約等に変更はなく、常態的に 8.8 万円を下回る状況が続く場合は、
実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
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