
2022/8/28掲載
令和4年職業安定法の改正により、求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられました。
各事業者に対して、求人等に関する➀~⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられています。
①求人情報
②求職者情報
③求人企業に関する情報
④自社に関する情報
⑤事業の実績に関する情報
【求人企業の義務】
虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、以下の措置を行うなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
〇募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。
〇求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう依頼する。
〇いつの時点の求人情報かを明らかにする
〇求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する。
【職業紹介事業者、募集情報等提供事業者の義務】
虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、以下の求人情報・求職者情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければなりません。
【全ての事業者】
〇求人情報・求職者情報の提供中止や訂正を求められたら、遅滞なく対応する。
〇求人情報・求職者情報が正確・最新の内容でないことを確認したら、遅滞なく情報提供依頼者に訂正があるかを確認するか、情報の提供を中止する。
【職業紹介事業者】
〇求人者・求職者に定期的に求人情報・求職者情報が最新かどうか確認する。
または
〇求人情報・求職者情報の時点を明らかにする。
【依頼を受けて情報を提供する募集情報等提供事業者】
〇情報提供依頼者に、募集が終了した場合や求人情報・求職者情報の内容変更について速やかに通知するよう依頼する。
または
〇求人情報・求職者情報の時点を明らかにする。
【自ら収集した情報を提供する募集情報等提供事業者】
〇求人情報・求職者情報を定期的に収集・更新し、その頻度を明らかにする。
または
〇求人情報・求職者情報の時点を明らかにする。