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2022/12/12
◆NSR通信2022年12月号◆「中小事業主も月 60 時間超えの時間外労働割増率が5割以上に」

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NSR通信2022年12月号

 

【今月の注目ポイント】

◆猶予措置の廃止

令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を

「5割以上の率」とする規定が、中小事業主にも適用されることになりました。

もともと、使用者が時間外または休日労働させた場合には、2割5分以上5割以下の率で

計算した割増賃金を支払わなければなりませんでしたが、2010年4月1日施行の改正により、

月60時間を超えた場合は、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと

されていました。

ただし、この改正は中小事業主(労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業またはサービス業については100人)以下)

である事業主には適用が猶予されていたのですが、

令和5年4月1日からは適用されることになりました。

 

◆代替休暇の規定も適用

中小事業主にも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を

5割以上の率とする規定が適用されることに伴い、

「代替休暇」の規定も適用されることになります。

代替休暇とは、1カ月に60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、

労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、

有給の休暇を与えることができるものです。

労使で協定すべき事項としては、月60時間を超えて労働させた時間数に対して、

何時間の代替休暇を与えるかという計算方法や、

代替休暇の単位(1日または半日)などがあります。

そのほか、制度の導入に際しては、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、

労働者の意思によること、労使協定の締結により代替休暇を実施する場合には、

代替休暇に関する事項を「休暇」として就業規則に記載する必要があることにも

留意しましょう。

 

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