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「集配運転者も対象に 改善基準の連続運転規制 厚生労働省Q&A」
厚生労働省は、来年4月に適用される労働時間等改善基準告示に関するQ&Aを公表した。
運転開始後4時間以内に合計30分以上中断し、原則休憩を与えることとするトラック運転者
の連続運転規制について、断続的に運転を中断し、荷積み・荷卸しを繰り返す小口集配業務
従事者にも適用されるとしている。
Q&Aでは、新告示が中断時に「原則として休憩」を与えるよう定めた背景として、とくに
近・中距離の自動車運転者の運転中断時に休憩が確保されていなかった点を挙げた。そのうえ
で、告示上も特定の自動車運転者を適用除外とする規定は設けられていないとした。
中断時の休憩を労働基準法第34条の休憩に含めて与えるかどうかについては、各事業場で
定めるべき事項であるとして、労使で話し合ったうえで、就業規則で定めるよう促している。
中断の基準である「1回おおむね連続10分以上、合計30分以上」について、1回の中断が5分
の場合には「おおむね10分」を満たさないと指摘。一方、「9分、9分、12分で合計30分」を
与えた場合などにおいては、10分未満の中断があるからといって直ちに違反になるものではな
いとした。
「改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A]
https://www.mhlw.go.jp/content/001082040.pdf