NSR通信2024年02月号 ⏪記事全体の確認、ダウンロードはこちら
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が閣議決定・公布。
現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行。
健康保険証の廃止に際しては、マイナ保険証を保有しない方に、申請によらず資格確認書を発行することとしている。
今後、必要なシステム改修等を実施し、以下のA~Cの方々などについて、申請によらず資格確認書を交付する。
A マイナンバーカードを取得していない方、健康保険証の利用登録をしていない方
B マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
C 電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカードを返納した方
出典:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について[令和6年1月19日]」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001193993.pdf