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2024/04/02
◆NSR通信2024年4月号◆「求職者等への職場情報提供にあたっての手引」

 

記事全体の確認、ダウンロードはこちら⏩NSR通信2024年04月号

 

求職者とのミスマッチ解消につながる職場情報提供の手引が策定されました

 

職場に関する情報を発信し、よりよい採用活動の参考に「手引」をご活用ください

~「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました~

◆ミスマッチ解消のカギは情報提供

働き方のニーズが多様化し、求職者が求める情報を提供してミスマッチ解消につなげることが重要になっています。

一方で、厚生労働省はヒアリング等の結果、一度に提示される情報量が多いと求職者が煩雑に感じること等が確認されたことから、情報は求職者等の求めに応じて柔軟に提供していくことが適切として、『求職者への職場情報提供に当たっての手引』を策定しました。

◆関心は所属予定部署に関する情報

求職者等が求める情報として「職場環境に関する情報」ではテレワーク、女性活躍、男性育休取得率、育児休業、短時間勤務の状況等、「労働条件・勤務条件」では賃金(昇給等の中長期的な見通し含む)、所定外労働時間(残業時間)、有給休暇取得率等、が挙げられています。

またヒアリング結果を踏まえ、企業単位の情報に加えて、所属予定部署に係る情報等も示すことが望ましいとされています。

◆掲載方法の工夫で読みやすく

掲載する情報量については、採用サイトや求人票には募集に当たって必要十分な情報のみを開示し、人的資本に関する情報は求職者等が自身の関心に応じて閲覧できるようリンクを設置して別のページに掲載する、といった工夫の仕方が示されています。

◆情報提供に職場情報総合サイトの活用!!

「しょくばらぼ」は、「若者雇用促進総合サイト」、「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支援のひろば」に掲載されている企業等の情報を求職者等に総合的・横断的に提供するウェブサイトです。

幅広い情報提供が可能となるほか、ハローワークインターネットサービスと連携しているため、より少ない作業負担で求職者等に対する情報提供ができます。

 

【厚生労働省「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました】
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00013.html

◆求職者等が開示・提供を求める情報の内容

○ 求職者等が企業等の選択にあたり求める情報は多様であり、一意に提供すべき職場情報を定めることは項目によっては適当ではないが、ヒアリング等の結果においては、主に、下記の項目を求めていることが確認できた。

<企業等・業務に関する情報>

 ・ 企業等の安定性

 ・ 事業・業務内容(自身の望む仕事ができるか、自らの強みを活かせるか)

特に他業種からの転職の場合、事業・業務内容の説明は必要との意見があった。

 ・ 業務により習得できるスキル、入社後のキャリアパス

<職場環境に関する情報>

 ・ 在宅勤務、テレワーク(5)

 ・ 女性活躍の状況、男性育休取得率、女性比率

 ・ 育児休業、短時間勤務等

 ※ 特に子育て中の場合、これらの情報が開示されていない企業等には応募しないという意見があった。

<労働条件・勤務条件>

 ・ 賃金(昇給等の中長期的な見通し含む)

 ・ 所定外労働時間(残業時間)、所定労働時間、有給休暇取得率

 ・ 副業・兼業の可否(6)

 ※ 残業時間や有給休暇取得率については、配属予定の部署・プロジェクトにおける状況に係る情報を求める意見があった。

 ・ 転勤の有無

<求職者等の属性による傾向>

転職者の場合

 ・ 経験者採用等割合、経験者採用等の離職率

 ・ 研修制度、オンボーディング制度、フォロー体制

 ・ 過去に同部署に入社した人の経歴

 ※ 研究開発職の場合、研究内容等を重視するという意見があった。

非正規雇用労働者の場合

 ・ 就職後のキャリア形成(昇給制度及び教育訓練の有無等)

 ・ 正社員転換制度の有無及び正社員転換実績

(5) 特にテレワークについては、ヒアリング等において、「コロナ禍以降問い合わせが増えている」、「テレワークの状況についてはほぼ必ず質問される」といった意見(企業)があった。また、パーソル総合研究所「人的資本情報開示に関する調査【第2回】~求職者が関心を寄せる人的資本情報とは~」(2022 年 10 月)においては、転職先の検討にあたり重視する要素について、「テレワークできる」と回答した者が4割を超えている。

(6) 副業・兼業について、ヒアリング等では「デジタル系の人材では、副業・兼業の可否も良く聞かれる」といった意見(企業)があった。なお、副業・兼業の促進に関するガイドライン(平成 30 年1月策定(令和2年9月改定・令和4年7月改定))においても、「副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。」とされている。

 

【別添2 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」】
https://www.mhlw.go.jp/content/001237234.pdf

 

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