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2016/07/17
短時間労働者の社会保険の適用拡大「8万8千円の考え方」

改訂:2022年8月31日記載
2022年10月 短時間労働者の社会保険の適用拡大 8万8千円の考え方

(1)月額賃金が8.8 万円以上であるほかに、年収が 106万円以上である場合は?
   (答)
    短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、月額賃金が 8.8万円以上
    であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定されます。
    年収 106万円以上というのはあくまで参考の値です

(2)月額賃金が 8.8 万円以上とは、どのような賃金が対象となるか?
   (答)
    基本給及び諸手当で判断されます。
    ただし、次の賃金は算入されません。
    ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
    ② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
    ③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して
     支払われる賃金(割増賃金等)
    ④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金
     (精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
    上記は適用されるかどうかの判断で、適用された場合の報酬月額は③、④を
    含んで決定されます。

(3)適用拡大により被保険者資格取得時の標準報酬月額はどうなるのか?
   (答)
   報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険者の通常の
   生計に充てられる全てのものが含まれます。
   このため、短時間労働者の被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃金が8.8万円
   以上)の判定の際に算入しなかった諸手当等も加味して報酬月額を算出します。
   なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者の被保険者
   資格取得時の報酬月額の算出方法は、従来からの被保険者資格取得時の報酬月額の算出
   方法と同一です。

(4)被保険者資格を取得後に月額賃金が 8.8 万円未満となった場合は、被保険者資格は
   喪失するのか?
   (答)
   原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が 8.8 万円を下回ること
   が明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失することはありません。
    ただし、雇用契約等に変更はなく、常態的に 8.8 万円を下回る状況が続く場合は、
   実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。

出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

他の関連情報はNSRホームページへ

平成28年10月より「4分の3」基準が見直しされます。

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大についてQ&A集(日本年金機構)

〈平成28年10月1日以降の取扱い〉
今般、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」という。)が実施されることに伴い、従来の適用基準を踏まえつつ、上記①について基準を法律上明確化することとしました。
その際、簡便な基準とするため、労働基準法における労働時間の取扱いを参考にしたほか、新たに適用拡大の対象となる者について、「1週の所定労働時間」による要件を加えたことに合わせて、「1日又は1週の所定労働時間」は「1週の所定労働時間」のみで見ることにしました。
これにより、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)以降は、「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の①から⑤までの5つの要件(以下「5要件」という。)を満たす短時間労働者については、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること。
②雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
③月額賃金が8,8万円以上であること。
④学生でないこと。
⑤常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること。

問26 月額賃金が88万円以上とは、どのようなものを指すのか。
(答)月額賃金8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。
ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

問27 被保険者資格取得時の標準報酬月額の基礎となる報酬月額と、短時間労働者の被保険者資格の取得要件である月額賃金が8.8万円以上であるかないかを判定する際に算出する額の違いは何か。
(答)報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険者の通常の生計に充てられる全てのものが含まれます。
このため、短時間労働者の被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃金が8.8万円以上)の判定の際に算入しなかった諸手当等も加味して報酬月額を算出します。
なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者の被保険者資格取得時の報酬月額の算出方法は、従来からの被保険者資格取得時の報酬月額の算出方法と同一です。

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