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【今月の注目ポイント】
厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする
労働基準法施行規則の改正省令案を明らかにしました。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進むなか、労基則を改正し、
一定の要件を満たす資金移動業者の口座への賃金支払いも行えるようにします。
改正によって賃金の支払い先として追加されるのは、
資金決済法上の「第2種資金移動業」を営む移動業者のうち、
厚生労働大臣の指定を受けた移動業者の口座。
労働者の同意を得た場合に、本人が指定する口座へ支払うことができます。
指定要件には、口座残高上限額を100万円以下とすることや、
ATMを利用して1円単位で通貨を受け取れることなどを盛り込みます。
企業には、賃金支払い方法の選択肢として、
銀行口座や証券総合口座への振込みなども労働者に示すよう義務付けます。
公布は今年(2022)11月、施行は来年(2023)4月1日の予定となっています。