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2026/06/01
◆NSR通信2026年6月号◆「令和9年4月1日施行 一般健康診断項目の改正」

 

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   令和9年4月1日施行 一般健康診断項目の改正

 

一般健康診断における健康診断項目の取扱い等について(令8.4.28 基発0428第9号)

労働安全衛生法に基づく一般健康診断(雇入時・定期・特定業務・海外派遣)の検査項目や取扱いを定めた省令・告示が改正され、令和9年4月1日より施行されます。今回の改正は、長時間労働に伴う健康リスク(慢性腎臓病など)の早期発見や、国際基準への適合を目的としています。

◆血清クレアチニン検査(新設)

慢性腎臓病(CKD)の早期発見を目的として一般健康診断に一律追加されます。省略基準は「40歳未満の者」で、医師が必要でないと認めた場合のみ省略可能です。有所見者の判断にはeGFR(推算糸球体濾過量)の計算値を使用し、労働基準監督署長への報告数に反映します。高度プロフェッショナル制度の対象者に実施する「臨時の健康診断」にも追加されます。

◆貧血検査

血色素量および赤血球数が対象です。貧血は高齢期だけでなく若年女性にも見られるため、医師による省略判断は一律ではなく、個々の労働者ごとに慎重に行う必要があります。

◆肝機能検査(名称変更)

AST(旧:GOT)、ALT(旧:GPT)、γ-GT(旧:γ-GTP)へ変更されます。これらは肝機能障害だけでなく、虚血性心疾患・脳血管疾患等の発症予測能もあるため、医師の意見聴取や事後措置の際に留意が必要です。

血中脂質検査

LDL・HDLコレステロール、トリグリセライドが対象です。LDLの評価は原則としてフリードワルド式または直接測定法を用います。トリグリセライドが400mg/dL以上の場合や食後採血の場合は、Non-HDLコレステロール(総コレステロール-HDL)で代替評価し、個人票備考欄に記載します。また、脂質検査時は備考欄に「食後からの採血時間」の記載が必須です。

血糖検査

原則は空腹時血糖または随時血糖です。HbA1c検査を行った場合も血糖検査を実施したものとみなされます。HbA1cを測定せず随時血糖で検査する場合は、食直後(食事開始から3.5時間未満)のタイミングを除いて実施してください。

血糖検査

原則は空腹時血糖または随時血糖です。HbA1c検査を行った場合も血糖検査を実施したものとみなされます。HbA1cを測定せず随時血糖で検査する場合は、食直後(食事開始から3.5時間未満)のタイミングを除いて実施してください。

◆医師による省略運用の見直し

医師ではない者が一律に省略を判断することは認められません。血糖・貧血・血清クレアチニン検査いずれも、経時的変化や自他覚症状を勘案し、必ず個々の労働者ごとに医師が認めた場合のみ省略を適用してください。

◆治療中の労働者への対応

労働者が健康診断時に医療機関で治療中である場合には、労働者本人の負担を軽減する観点から、胸部エックス線写真など主治医において既に取得されているデータを取得・活用して診断することが求められます。

◆委託先の管理

健康診断の実施を委託する場合には、委託先の健康診断機関が精度管理を含め健康診断を適切に実施しているかについての報告を求める等、適切な管理を実施することが必要です。

◆法的な注意

喀痰検査の結果は「要配慮個人情報」に該当します。令和9年4月1日以降は法令上の義務項目ではなくなるため、事業者が労働者本人の同意なくこの情報を収集・取得することはできません。任意で取得する場合も、あらかじめ本人の同意が必須です。また、胸部エックス線検査等で結核感染が疑われる者については、喀痰検査の結果を待たず、速やかに医療機関への受診勧奨を行うことが求められます。

【厚生労働省「(基発0428第9号)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」】
https://www.mhlw.go.jp/content/001700009.pdf

 

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