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▶【事業者必見】こども性暴力防止法(日本版DBS)への対応と就業規則整備のポイント
令和6年に成立した「こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)」により、こどもと接する業務を行う事業者には、性暴力防止のための厳しい措置が義務付けられます。本資料では、事業者が「就業規則」において定めるべき具体的な項目と実務上のポイントを解説します。
1. 「対象業務従事者」の特定と規定
こどもに対して教育・保育等を行う者のうち、以下の3つの実態をすべて満たす職種を就業規則で明確に定める必要があります 。
| 項目 | 内容 |
| ①支配性 | 教育・保育等を通じて、児童等に対して支配的・優越的立場に立つこと 。 |
| ②継続性 | 生活を共にするなど、こどもに対して継続的な人間関係を持つこと 。 |
| ③閉鎖性 | 他者の目に触れにくい状況下で、教育・保育等を提供すること 。 |
| 【モデル規定例に挙げられている職種の例】 園長、保育士、講師はもちろん、業務を通じて児童等と接する機会がある場合は、事務員、 調理員、送迎バスの運転手・添乗員、警備員なども対象に含まれます 。 |
2. 性暴力および「不適切な行為」の禁止
法に基づく「児童対象性暴力」だけでなく、それにつながる恐れのある「不適切な行為」も具体的に禁止し、周知することが求められます 。
| 項目 | 内容 |
| 禁止される行為の例 | 刑法等に規定される性交、わいせつ行為、盗撮、痴漢など 。 |
| 不適切な行為 | 児童等と私的な連絡先(SNS等)を交換し、私的なやり取りを行うことなど 。 |
| 【ポイント】 各事業者の実態(対象児童の年齢など)に応じて、従事者が過度に萎縮しないよう留意しつつ内容を明確化します 。 |
3. 「犯罪事実確認」への協力義務
・事業者は、対象業務従事者に対して性犯罪前科の有無を確認(犯罪事実確認)することが義
務付けられます 。
・従事者は、事業者の指示に従い、この確認手続きに対応しなければならない旨を就業規則に
明記します 。
・正当な理由なくこれに違反した場合は、業務命令違反として懲戒処分の対象となり得ます 。
4. 採用時のチェックと「経歴詐称」への対応
特定性犯罪前科があることが判明した場合や、前科がないと虚偽の申告をしていた場合に対応
できるよう、以下の備えが必要です 。
| 項目 | 内容 |
| 募集時 | 採用条件に「特定性犯罪前科がないこと」を明示し、履歴書等で直接確認を行います 。 |
| 試用期間・採用取消 | 重要な経歴(犯罪歴等)の詐称があった場合、試用期間中の解雇や内定取消しの事由となることを定めておきます 。 |
5. 厳格な懲戒処分の規定
性暴力等の禁止行為に抵触した場合に、有効な懲戒処分(懲戒解雇等)を行えるよう、あらかじめ事由を網羅しておくことが不可欠です 。
✔「児童対象性暴力等」を行ったとき 。
✔「不適切な行為」を行ったとき 。
✔ 犯罪歴等の重要な経歴を詐称して雇用されたとき 。
| 【事業者が今すぐ取り組むべきこと】 本法の施行前であっても、施行に向けた準備(現職者への通知や就業規則の改定)を進めることは可能です 。 トラブルを未然に防ぎ、こどもたちの安全を守る環境を整えるため、早期の規則整備を推奨いたします。 |
【出典】「こども家庭庁ホームページ:【別紙5】 就業規則参考例」より
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