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▶【安全管理措置①】こども性暴力防止法に基づく「犯罪事実確認」制度
こどもを性暴力から守るために
―事業者が実施すべき「安全確保措置」のガイドライン―
■事業者の責務
安全を守る義務
事業者は、従事者による性暴力を防ぎ、万が一発生した場合には児童を適切に保護する責務があります 。
未然防止と把握
初犯を含めた未然防止、日常的な状況把握、疑いがある際の迅速な保護・支援が求められます 。
■日頃から講ずべき未然防止策
| 服務規律の整備・周知 |
性暴力や「不適切な行為」の範囲を明確にし、就業規則やマニュアルで「決して許されない」ことを全スタッフ・保護者に周知します 。 |
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| 施設環境の整備(死角の解消) | ハード面 |
密室状態を回避する改修や、防犯カメラ(常設・可搬型)の適切な活用 。 |
| ソフト面 |
複数人での見守り、巡回の強化、死角に関するスタッフ間での情報共有 。 |
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| 対象業務従事者への研修(義務) | 内容 |
こどもの権利、加害者の「認知の偏り」、グルーミングの手口、不適切な行為の具体例など 。 |
| 方法 |
座学に加え、実際の場面を想定した「演習(シミュレーション)」を組み合わせ、実効性を高めます 。 |
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| 児童・保護者への啓発 |
自分の体は自分のものであること(プライベートゾーン等)の教育や、相談方法の周知を行います 。 |
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■早期把握のための措置
| 日常的な観察 |
児童の心身や行動の小さな変化、サインを見逃さないよう複数名で観察します 。 |
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| 定期的な面談・アンケート |
発達段階に合わせ、児童が被害を言い出しやすい環境を整えます 。 |
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相談体制の整備 |
窓口の設置 |
事業者内に専用窓口を置くとともに、行政や警察などの外部相談窓口も一覧化して周知します 。 |
| 相談しやすさの工夫 |
匿名性の確保、メール・SNSでの受付、情報の厳格な管理を徹底します 。 |
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もしも「疑い」が生じたら
―迅速な対応とこどもの保護のフロー―
1.初期対応(こどもの安全を最優先に)
| ① | 即時の情報共有 |
些細な情報でも組織内で共有し、即日かつ速やかに対応を開始します 。 |
| ② | 接触回避措置(一時的) |
事実確認と並行して、加害の疑いがある従事者を児童から遠ざけます(事務作業への変更、自宅待機など) 。 |
| ③ | 二次被害の防止 |
児童に何度も同じ話をさせない(記憶の汚染防止)、根掘り葉掘り聞き出さないよう配慮します 。 |
| ④ | 関係機関への通報・相談 |
警察や所管行政庁へ速やかに連絡し、連携して対応します 。 |
2.調査と事実確認
| ⑤ | 情報の保全 |
防犯カメラ映像や日誌、SNSのやり取りなど、客観的な証拠を速やかに確保します 。 |
| ⑥ | 専門的な聴き取り |
必要に応じて、弁護士や心理専門職、警察等の協力を得て、中立・公正に事実を確認します 。 |
| ⑦ | 保護者への誠実な説明 |
把握している事実を丁寧に説明し、事業者が児童を守る姿勢を明確に伝えます 。 |
3. 被害児童等への保護・支援
| ⑧ | 心理的ケアと医療連携 |
カウンセリングの実施や、必要に応じて適切な医療機関(性暴力被害者支援センター等)へ繋ぎます 。 |
| ⑨ | 継続的な見守り |
事案発覚後も児童の状態を注視し、中長期的な支援を行います。 |
4. 調査後の対応と再発防止
| ⑩ | 厳正な処分 |
事実が認められた場合は、就業規則に基づき懲戒免職などの厳格な対処を行います 。 |
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関係者へのケアとプライバシー保護 |
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| ⑪ | 二次被害防止 |
うわさの拡散を防ぎ、被害児童やその家族のプライバシーを守ります。 |
| ⑫ | 職員・周囲の児童のケア |
ショックを受けている周囲の児童やスタッフのメンタルケアも実施します。 |
| ⑬ | 再発防止策の策定 |
事案を検証し、マニュアルの改訂や研修の再実施、施設環境の見直しを速やかに行います 。 |
【出典】「こども性暴力防止法施行ガイドライン」P114-P160「Ⅴ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)」より
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